2026年5月14日
産業医と出張整体の違い
中小企業はどう使い分けるべきか
中
中
結論:守備範囲がまったく違う
まず
- 産業医:医師。
法令対応・メンタルヘルス・休復職判定・職場環境の 医学的助言が 主軸 - 出張整体:国家資格者
(柔整・ あんま指圧マッサージ等)または 民間資格者。 社員の 腰痛・ 肩こり・疲労蓄積などの 「体の 不調」へ 直接アプローチ
ざっくり
役割の違いを表で比較
| 項目 | 産業医 | 出張整体 |
|---|---|---|
| 主な | 医学的判断・法令対応 | 体の |
| 得意分 | メンタル不調・休復職判定・健診事後措置 | 腰痛・ |
| 提供者 | 医師 | 柔整師・ |
| 法的位置づけ | 50人以上の | 義務ではない。 |
| 頻度の | 月1回の | 月1〜2回の |
| 1人あたり時間 | 5〜15分の | 20〜40分の |
| 主な | 法令遵守・休職予防・職場環境改善 | 欠勤減少・ |
産業医にできて、出張整体にできないこと
① 法令対応(労働安全衛生法)
常時50人以上の
② メンタル不調・休復職判定
うつ・適応障害などの医学的判断や
③ 職場環境の医学的助言
長時間労働、
出張整体にできて、産業医にできないこと
① 体に直接アプローチして不調を解消する
産業医は
② 月単位の「コンディション維持」
出張整体は
③ 健康への「ポジティブな動機づけ」
産業医面談は
中小企業はどう使い分けるべきか
パターンA:50人以上の事業場
選任義務が
パターンB:50人未満で「メンタル不調が課題」
ストレスチェック努力義務に
パターンC:50人未満で「体の不調・離職が課題」
「最近、
よくある誤解
A. 役割が
A. いいえ。治療ではなく、
A. はい。「腰痛で
A. 50人以上
両方を活かす中小企業の実例イメージ
た
- 嘱託産業医
(月1回) :健診事後措置・長時間労働面談・ストレスチェック対応 - 出張整体
(月2回) :現場社員+管理職を対象に 1人25分の 施術 - 連携ルール:産業医面談で
「身体疲労が 主訴」の 社員には 出張整体を 案内、 出張整体側で 「明らかな 医療領域」の 不調を 感じた 社員は 産業医面談を 勧める
このように「医学的判断は
産業医と並行で導入したい、出張整体の無料相談
国家資格者が
関西を